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第十三条(新株予約権に関する経過措置)

施行日前に旧会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集新株予約権については、新会社法第二百四十四条第三項第二百四十四条の二第二百八十二条第二項及び第三項第二百八十六条の二並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。

施行日前に発行された新株予約権(募集新株予約権を除く。)については、新会社法第二百八十二条第二項及び第三項第二百八十六条の二並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。

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