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2028年6月13日までに(日付はで定める)

会社法(かいしゃほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 18か所・新設 15か所・削除 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十六条(定款の作成)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第二項

    前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第八百八十六条の二第三項、第八百八十六条の三及び第九百六条の二第三項を除き、以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第五百二十一条(裁判所への財産目録等の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五百二十一条第一項

    特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提出しなければならない。

第八百八十三条(電子裁判書の送達)

改正1・削除1
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  • 改正見出し

    電子裁判書の送達

  • 改正第八百八十三条第一項

    この節の規定による電子裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下この節において同じ。)の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と読み替えるものとする。

  • 削除第八百八十三条第二項

    前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第八百八十六条(事件に関する文書の閲覧等)

改正3・削除3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百八十六条第一項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編。次条第一項において同じ。)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。同項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第八百八十七条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

  • 改正第八百八十六条第二項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 改正第八百八十六条第四項

    前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、前三項の規定による請求について準用する。

  • 削除第八百八十六条第四項第一号

    清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

  • 削除第八百八十六条第四項第二号

    清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

  • 削除第八百八十六条第五項

    非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

第八百八十六条の二(ファイル記録事項の閲覧等)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第八百八十六条の二第一項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第九百六条の二第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第八百八十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第八百八十六条の二第二項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第八百八十六条の二第三項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条及び第九百六条の二第三項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第八百八十六条の二第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第八百八十六条の三(事件に関する事項の証明)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八百八十六条の三第一項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第八百八十六条の四(閲覧等の特則)

新設3
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  • 新設第八百八十六条の四第一項

    前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

  • 新設第八百八十六条の四第一項第一号

    清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

  • 新設第八百八十六条の四第一項第二号

    清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

第八百八十七条(支障部分の閲覧等の制限)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百八十七条第一項

    次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

  • 新設第八百八十七条第六項

    前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。

第八百八十七条の二(非訟事件手続法の適用関係)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第八百八十七条の二第一項

    非訟事件手続法第三十二条及び第三十二条の二の規定は、特別清算の手続には、適用しない。

  • 新設第八百八十七条の二第二項

    特別清算の手続についての非訟事件手続法第三十八条及び第四十二条第一項の規定の適用については、同法第三十八条中「非訟事件手続法」とあるのは「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法」と、同法第四十二条第一項中「」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」」とあるのは「の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書の許可を得て手続代理人となったものを除く。)又は監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」」とする。

第八百八十九条(他の手続の中止命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百八十九条第四項

    第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十条(特別清算開始の命令)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十条第一項

    裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の電子裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

  • 改正第八百九十条第二項

    特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する電子裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第八百九十一条(担保権の実行の手続等の中止命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十一条第六項改正の経緯

    第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十二条(調査命令)

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  • 改正第八百九十二条第四項

    第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十七条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十七条第二項

    前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十八条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十八条第四項

    第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十九条(役員等責任査定決定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百九十九条第四項

    役員等責任査定決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第九百六条の二

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第九百六条の二第一項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第九百六条の二第二項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第九百六条の二第三項

    利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第九百六条の二第四項

    前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。

第九百四十四条(登録基準)

改正2
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  • 改正第九百四十四条第一項

    法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべ全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

  • 改正第九百四十四条第一項第一号

    電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべ全てに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。