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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第四章 訴訟費用(第六十一条から第七十三条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 訴訟費用

第一節 訴訟費用の負担

第六十一条

(訴訟費用の負担の原則)
第一項

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第六十二条

(不必要な行為があった場合等の負担)
第一項

裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

第六十三条

(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第一項

当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

第六十四条

(一部敗訴の場合の負担)
第一項

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

第六十五条

(共同訴訟の場合の負担)
第一項

共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

第二項

裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

第六十六条

(補助参加の場合の負担)
第一項

第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

第六十七条

(訴訟費用の負担の裁判)
第一項

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

第二項

上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

第六十八条

(和解の場合の負担)
第一項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

第六十九条

(法定代理人等の費用償還)
第一項

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

第二項

前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

第三項

第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第七十条

(無権代理人の費用負担)
第一項

前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

第七十一条

(訴訟費用額の確定手続)
第一項

訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

第二項

前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。

第三項

第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

第四項

第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第五項

前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第六項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

第七項

裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

第八項

第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第七十二条

(和解の場合の費用額の確定手続)
第一項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。

第七十三条

(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第一項

訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

第二項

第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。