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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第七章 大規模訴訟等に関する特則

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 大規模訴訟等に関する特則

第二百六十八条

(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第一項

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

第二百六十九条

(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第一項

地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

第二項

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

第二百六十九条の二

(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第一項

第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。

第二項

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。