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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第一章 訴え

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え

第百三十四条

(訴え提起の方式)
第一項

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

第二項

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

当事者及び法定代理人

二

請求の趣旨及び原因

第百三十四条の二

(証書真否確認の訴え)
第一項

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

第百三十五条

(将来の給付の訴え)
第一項

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

第百三十六条

(請求の併合)
第一項

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

第百三十七条

(裁判長の訴状審査権)
第一項

訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

第二項

前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

第三項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

第百三十七条の二

(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
第一項

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

第二項

前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第三項

第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第四項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

第五項

裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

第六項

第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

第七項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

第八項

前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

第九項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第百三十八条

(訴状の送達)
第一項

訴状は、被告に送達しなければならない。

第二項

第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第百三十九条

(口頭弁論期日の指定)
第一項

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

第百四十条

(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第一項

訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

第百四十一条

(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第一項

裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

第二項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第百四十二条

(重複する訴えの提起の禁止)
第一項

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

第百四十三条

(訴えの変更)
第一項

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

第二項

請求の変更は、書面でしなければならない。

第三項

前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

第四項

裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

第百四十四条

(選定者に係る請求の追加)
第一項

第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

第二項

第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

第三項

前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

第百四十五条

(中間確認の訴え)
第一項

裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

第二項

前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

第三項

日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

第四項

第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

第百四十六条

(反訴)
第一項

被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一

反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

二

反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

第二項

本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。

第三項

日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

第四項

反訴については、訴えに関する規定による。

第百四十七条

(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第一項

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。