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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

第一章 通則

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨)
第一項

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第二条

(裁判所及び当事者の責務)
第一項

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

第三条

(最高裁判所規則)
第一項

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。