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目次
/
民法
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第一編 総則
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第二章 人
/
第二節 意思能力
/
第三条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条の二
法律行為
の当事者が
意思表示
をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効
とする。
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第三条
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第四条 成年
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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