A person under curatorship must obtain the consent of the curator in order to perform any of the following acts; provided, however, that this does not apply to an act provided for in the proviso of Article 9:
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
receiving or using principal;
元本を領収し、又は利用すること。
borrowing money or guaranteeing an obligation;
借財又は保証をすること。
performing an act with the purpose of acquiring or losing any right regarding immovables or other significant property;
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
performing a procedural act;
訴訟行為をすること。
giving a gift, reaching a settlement, or entering into an arbitration agreement (meaning an arbitration agreement as provided in Article 2, paragraph (1) of the Arbitration Act (Act No. 138 of 2003));
贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
accepting or renouncing a succession or dividing an estate;
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
refusing an offer of a gift, renouncing a legacy, accepting an offer of gift with burden, or accepting a legacy with burden;
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
constructing a new building, renovating, expanding, or undertaking major repairs;
新築、改築、増築又は大修繕をすること。
granting a lease for a term that exceeds the period stated in Article 602; or
第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
performing any of the acts stated in the preceding items as a legal representative of a person with qualified legal capacity (meaning a minor, adult ward, or person under curatorship or a person under assistantship who is subject to a decision referred to in Article 17, paragraph (1); the same applies below).
At the request of a person referred to in the main clause of Article 11 or the curator or curator's supervisor, the family court may decide that the person under curatorship must also obtain the consent of the curator before performing an act other than those stated in each of the items of the preceding paragraph; provided, however, that this does not apply to an act provided for in the proviso to Article 9.
If the curator does not consent to an act for which the person under curatorship must obtain the curator's consent even though it is unlikely to prejudice the interests of the person under curatorship, the family court may grant permission that operates in lieu of the curator's consent at the request of the person under curatorship.
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
An act for which the person under curatorship must obtain the curator's consent may be revoked if the person performs it without obtaining the curator's consent or a permission that operates in lieu of it.
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
保佐開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
補助人の同意を要する旨の審判等
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
短期賃貸借
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
定義第十三条第一項第十号
未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人
わかりやすく言うと
未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。
賃貸借
当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。