1 条
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
その合意があった時から一年を経過した時
その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
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