第二十五条(弁済に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 25Transitional Measures Concerning Performance
With regard to the performance of an obligation in the case where the obligation arose before the Effective Date, beyond what is prescribed in the following paragraph, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the appropriation of performance in the case where the performance was made before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 488 through 491 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用…
数個の給付をすべき場合の充当
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。