第二十一条(保証債務に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 21Transitional Measures Concerning Guarantee Obligations
With regard to a guarantee obligation relating to a guarantee contract concluded before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
A person intending to become a guarantor may, even before the Effective Date, request the preparation of the notarial instrument referred to in Article 465-6, paragraph (1) of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 465-8, paragraph (1) of the New Act).
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
If a request for the preparation of a notarial instrument has been made pursuant to the provisions of the preceding paragraph, a notary may, even before the Effective Date, prepare it in accordance with the provisions of Article 465-6, paragraph (2) and Article 465-7 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 465-8, paragraph (1) of the New Act).
公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
公正証書の作成と保証の効力
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
保証に係る公正証書の方式の特則
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。
公正証書の作成と求償権についての保証の効力
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
保証債務に関する経過措置
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
公正証書
当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。法令に違反する事項や無効な行為について、公証人は公正証書を作成できません(同法第二十六条)。借地借家法では、更新のない借地・借家を定められるかどうかを左右します。専ら事業の用に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければならず(第二十三条第三項)、存続期間五十年以上の更新のない借地権の特約と、更新のない建物の賃貸借(定期建物賃貸借)は「公正証書による等書面」ですればよいので(第二十二条第一項・第三十八条第一項)、この二つは公正証書でない書面の契約でも足ります。
公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。