The purpose of the claim for damages for failure to perform an obligation is to have the obligor to pay the compensation for damage which would ordinarily arise from the failure.
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
The obligee may also claim the compensation for damage which has arisen from any special circumstances if the party did foresee, or should have foreseen, the circumstances.
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。