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目次
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民法
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昭和五四年一二月二〇日法律第六八号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(法人の解散の登記に関する経過措置)
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の
登記
に関しては、なお従前の例による。
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第二条 法人の設立許可の取消し等に関する経過措置
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第四条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。