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1 条

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業(同法第二条第一号に規定する育児休業をいう。附則第四条において同じ。)の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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