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5 条

第十一章 紛争の解決

第一節 紛争の解決の援助等

事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、、及びの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第二節 調停

都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、中「」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、中「事業場」とあるのは「事業所」と、中「」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。

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