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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)の施行状況を勘案し、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(育児休業の申出に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第五条第三項の規定による育児休業をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、同項及び同条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。

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