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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第十三条、及び第三十三条の規定 公布の日

第十一条(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの紛争調整委員会又はの規定により読み替えて適用するの規定により指名するあっせん員に係属しているのあっせんに係る紛争については、の規定による改正後の雇用の及びの規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、、及びの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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