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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定並びに中の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日

略

及びの規定並びに附則第四条、、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定及び附則第五条の規定 令和五年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業(同法第二条第一号に規定する育児休業をいう。附則第四条において同じ。)の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第四条(育児休業に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(において「第三号施行日」という。)前の日に開始した育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は、の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第二項及び第九条の二第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による申出によりした同項に規定する出生時育児休業とみなす。

第五条(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)

の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度から適用する。

第十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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