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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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平成二三年六月二四日法律第七四号
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平成二六年六月一三日法律第六七号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。