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1 条

第十一条(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの紛争調整委員会又はの規定により読み替えて適用するの規定により指名するあっせん員に係属しているのあっせんに係る紛争については、の規定による改正後の雇用の及びの規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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