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第四条(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第五十二条の三(新法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。