1 条
第四条(否認に関する経過措置)
新法の施行前にされた行為の否認については、新法第六章第二節(新法第百七十一条から第百七十五条までを除く。)及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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新法の施行前にされた行為の否認については、新法第六章第二節(新法第百七十一条から第百七十五条までを除く。)及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。