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1 条

第三条(破産事件等に関する経過措置)

この法律(以下「新法」という。)の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。

新法の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。

新法の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。