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①この法律(以下「新法」という。)の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
②新法の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。
③新法の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。