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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに中の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

略

中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに、、、、及びの規定、中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、、、及びの規定並びに中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百二十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。