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第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
外国管財人は、債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。
破産管財人は、届出をした破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
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