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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に二号を加える改正規定並びに、、並びに及びの改正規定、の規定、中の次に一項を加える改正規定、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定及び中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える改正規定、の規定、のうち中をとし、の次に一項を加える改正規定、中、、及びの改正規定、の規定並びに(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、第三十六条及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

の規定、中及び並びにの改正規定、中及び並びにの改正規定、の規定、中及び、、及び並びにの改正規定、中、、、、、及びの改正規定、の規定、中及び並びにの改正規定、中及びの改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第三十六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。