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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十二条の規定 公布の日

略

第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、(第一号(、、及びに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、(試掘者に係る部分に限る。)、(前号に掲げる規定及びに係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、(試掘に係る部分に限る。)並びにの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに、、、及び第十九条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十条(破産法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の破産法第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「貯留権、試掘権」とあるのは、「試掘権」とする。

第二十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。