The term "bank" as used in this Act means a person engaging in banking by obtaining a license referred to in Article 4, paragraph (1) granted by the Prime Minister.
The term "banking" as used in this Act means the business of performing any of the following actions:
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
acceptance of deposits or installment savings, as well as the lending of funds or the discounting of bills and notes; or
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
dealing in funds transfer transactions.
為替取引を行うこと。
The term "installment savings" as used in this Act means money that is accepted on multiple occasions at regular intervals or within a fixed period of time, with the promise that a fixed amount of money will be paid on a designated date.
この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
The term "installment savings, etc." as used in this Act means, in addition to installment savings, money paid in in installments, and accepted within a fixed period of time, with the promise that a fixed amount of money will be paid at or before the end of that period.
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
The term "depositor, etc." as used in this Act means a depositor or a person that puts money into installment savings (including a person that pays in money in installments as prescribed in the preceding paragraph).
The term "total shareholder or investor voting rights" as used in this Act means voting rights of all shareholders or voting rights of all equity investors (for a stock company, excluding voting rights in respect of shares that the holder may not exercise voting rights with regard to all of the matters that can be resolved at a shareholders meeting, but including voting rights in respect of shares whose holders are deemed to have voting rights pursuant to the provisions of Article 879, paragraph (3) (Jurisdiction over a Special Liquidation Case) of the Companies Act (Act No. 86 of 2005); the same applies hereinafter).
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
The term "shares or equity" as used in this Act means shares or equity interest.
この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
The term "subsidiary company" as used in this Act means the second company for which the first company holds voting rights accounting for over fifty percent of the total shareholder or investor voting rights. In such a case, the second company for which the first company and one or more of its subsidiary companies hold voting rights accounting for over fifty percent of the total shareholder or investor voting rights, or for which one or more of the first company's subsidiary companies hold voting rights accounting for over fifty percent of the total shareholder or investor voting rights, is deemed to be the subsidiary company of the first company.
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
The term "major shareholder threshold" as used in this Act means twenty percent (or fifteen percent, if a person satisfying the requirement specified by Cabinet Office Order as one with regard to which a fact exists that is presumed to have a material influence on decisions about the company's financial and business policies, holds the voting rights in the company) of the total shareholder voting rights.
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
The term a "bank's major shareholder" as used in this Act means a person that holds a number of voting rights in a bank which is equal to or greater than the major shareholder threshold (including a person that holds those voting rights in the name of another person (or under a pseudonym); the same applies hereinafter), and is incorporated under the authorization referred to in Article 52-9, paragraph (1), or that obtains the authorization referred to in that paragraph or the proviso to paragraph (2) of that Article.
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
In the case referred to in paragraph (8) or the preceding paragraph, the voting rights held by the company or the person that holds those voting rights are not to include the voting rights from shares or equity that the company or person holds as trust property in a monetary or security trust (limited to those that the settlor or beneficiary may exercise or those whose exercise the settlor or beneficiary may give instructions to the company or the person that holds them) or the voting rights specified by Cabinet Office Order, but are to include voting rights from shares or equity that constitute trust property which the company or the person that holds those voting rights may exercise as the settlor or beneficiary, or whose exercise the company or person may give instructions as the settlor or beneficiary (excluding those specified by Cabinet Office Order), and voting rights from shares which may not be asserted against the issuer pursuant to the provisions of Article 147, paragraph (1) or Article 148, paragraph (1) of the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares (Act No. 75 of 2001).
第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
The term "holding company" as used in this Act means a company whose percentage of the total amount of the acquisition cost (or any other value if such value is listed in the latest balance sheet) of shares or equity in subsidiary companies (limited to domestic companies) to the amount calculated by deducting the amount of assets specified by Cabinet Office Order (meaning the amount calculated pursuant to the provisions of Cabinet Office Order) from the amount of total assets (meaning the total amount of assets calculated by a method specified by Cabinet Office Order) exceeds fifty percent.
The term "bank holding company" as used in this Act means a holding company that has a bank as its subsidiary company, and that is incorporated under the authorization referred to in Article 52-17, paragraph (1) or has obtained the authorization referred to in that paragraph (1) or the proviso to paragraph (3) of that Article.
The term "bank agency services" as used in this Act means the business of performing any of the following actions on behalf of a bank:
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
acting as agent or intermediary in concluding a contract for the acceptance of deposits or installment savings, etc.;
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
acting as an agent or intermediary in concluding a contract for the lending of funds or the discounting of negotiable instruments; or
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
acting as an agent or intermediary in concluding a contract for funds transfer transactions.
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
The term "bank agent" as used in this Act means a person that performs bank agency services under the license of the Prime Minister as referred to in Article 52-36, paragraph (1).
この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
The term "principal bank" as used in this Act means a bank that accepts deposits or installment savings, etc., lends funds, discounts negotiable instruments, or deals in funds transfer transactions as referred to in the items of paragraph (14) under a contract provided for in each item of that paragraph, based on the action set forth in the items of that paragraph which a bank agent performs.
The term "electronic payment handling services" as used in this Act means the business of performing the following actions, and the term "electronic payment-related deposit intermediary services" as used in this Act means the action set forth in item (ii):
この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。
based on an entrustment from a bank, to come to an agreement with a depositor that has opened an account for deposits with the bank to carry out any of the following actions by a means that uses an electronic data processing system, and to increase or decrease the amount of claims under a deposit contract (hereinafter referred to as "deposit claims" in this item) based on the agreement, on behalf of the bank:
銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
to transfer funds in that account, and decrease the amount of deposit claims by an amount equivalent to the amount of the transferred funds; or
当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
to increase the amount of deposit claims by an amount equivalent to the amount of funds received through a fund transfer transaction; and
為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
to provide intermediary services for concluding contracts for the acceptance of deposits on behalf of the bank referred to in the preceding item (hereinafter referred to as the "entrusting bank") in relation to the action set forth in that paragraph.
The term "electronic payment handling service provider" as used in this Act means a person that performs electronic payment handling services by obtaining the registration referred to in Article 52-60-3.
この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。
The term "foreign electronic payment handling service provider" as used in this Act means a person that performs electronic payment handling services under the same type of registration as the registration referred to in Article 52-60-3 obtained in a foreign country pursuant to the provisions of foreign laws and regulations that are equivalent to this Act (including other administrative dispositions similar to the registration) or a person that performs services equivalent to those services in accordance with laws and regulations of the foreign country.
この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。
The term "certified association of electronic payment handling service providers" as used in this Act means a general incorporated association that has been granted the certification under the provisions of Article 52-60-25.
この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
The term "electronic payment services" as used in this Act means the business of performing any of the following actions (excluding the actions set forth in item (i) that are performed in order to enable a depositor prescribed in that item to make periodic payments to a specific person and any other actions specified by Cabinet Office Order as those that are found to have little likelihood of resulting in insufficient user protection):
based on an entrustment (including entrustment at two or more degrees of separation from the original entrustment) from a depositor that has opened an account for deposits with a bank, through being provided with information on instruction to the bank (or with the content of the instruction alone) to conduct a fund transfer transaction for transferring funds in that account (limited to the provision of information on instruction by a means specified by Cabinet Office Order, if the person is provided with the content of the instruction alone), to provide information on the instruction to the bank, by a means of using an electronic data processing system; or
銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
based on an entrustment (including entrustment at two or more degrees of separation from the original entrustment) from a depositor, etc. that has opened an account for deposits or installment savings, etc. with a bank, to acquire information on that account from the bank and providing it to the depositor, etc. (including provision of that information through another person and provision of information created by processing that information), by a means of using an electronic data processing system.
The term "electronic payment service provider" as used in this Act means a person engaging in electronic payment services by obtaining the registration referred to in Article 52-61-2.
この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
The term "certified association of electronic payment service providers" as used in this Act means a general incorporated association that has been granted the certification under the provisions of Article 52-61-19.
この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
The term "designated dispute resolution organization" as used in this Act means a person that has obtained the designation under Article 52-62, paragraph (1).
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
The term "banking services" as used in this Act means services that a bank performs pursuant to the provisions of Article 10 and Article 11, services that a bank performs pursuant to the provisions of the Secured Bond Trust Act (Act No. 52 of 1905) and other laws, and bank agency services that a person engaged in bank agency services performs on behalf of that bank.
The term "electronic payment handling business" as used in this Act means the business involving the actions set forth in the items of paragraph (17) that are performed by an electronic payment handling service provider.
The term "banking services, etc." as used in this Act means banking services or electronic payment handling business.
The term "complaint processing procedures" as used in this Act means procedures for processing a complaint related to banking services, etc. (meaning a complaint about banking services, etc.; the same applies in Article 52-67, Article 52-68, and Article 52-72).
The term "dispute resolution procedures" as used in this Act means procedures that attempt to resolve a dispute related to banking services, etc. (meaning a dispute about banking services, etc. which can be settled between the parties; the same applies in Article 52-67, Article 52-68, and Articles 52-73 through 52-75) without recourse to court proceedings.
この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
The term "dispute resolution services" as used in this Act means services involved in complaint processing procedures and dispute resolution procedures, as well as services incidental to the services.
The term "categories of dispute resolution services" as used in this Act means categories of banking services and electronic payment handling business which are related to dispute resolution services
The term "basic contract for the implementation of dispute resolution procedures" as used in this Act means a contract concluded between a designated dispute resolution organization and a banking service provider (meaning a bank or electronic payment handling service provider; the same applies hereinafter) with regard to the implementation of dispute resolution services.
定義等
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
定義等
銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
定義等
銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け…
定義等
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
定義等
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
銀行持株会社に係る認可等
次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
銀行持株会社に係る認可等
特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
認定電子決済等取扱事業者協会の認定
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
認定電子決済等代行事業者協会の認定
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
手続実施基本契約の不履行の事実の公表等
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行業関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行業関係業者の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
指定紛争解決機関による苦情処理手続
指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客から銀行業務等関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行業関係業者に対し、当該銀行業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
指定紛争解決機関による紛争解決手続
加入銀行業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
時効の完成猶予
紛争解決手続によつては銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは…
訴訟手続の中止
銀行業務等関連紛争について当該銀行業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
銀行主要株主に係る認可等
次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社…
銀行主要株主に係る認可等
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は…
定義第二条第一項・法令全体に適用
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、あるいは為替取引を行うことの、いずれかを行う営業のことです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金
定義第二条第五項・法令全体に適用
預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)
わかりやすく言うと
預金者と定期積金の積金者のことで、定期積金のほか、一定の期間を定めてその途中か満了の時に一定の金額を支払う約束で、その期間内に受け入れる掛金の掛金者も含みます(第二条第五項)。
定義第二条第六項・法令全体に適用
総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)
わかりやすく言うと
会社の全ての株主又は出資者が持つ議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。
定義第二条第九項・法令全体に適用
総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)
わかりやすく言うと
会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。
定義第二条第十項・法令全体に適用
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社
わかりやすく言うと
国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
銀行のために、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う営業のことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者
わかりやすく言うと
銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行
わかりやすく言うと
銀行代理業者が代理や媒介をして結ばれる契約で、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を行う銀行のことです。
定義第二条第十七項・法令全体に適用
次に掲げる行為を行う営業
わかりやすく言うと
銀行の委託を受け、その銀行に代わって預金者と電子情報処理組織による口座の資金の移動などについて合意し、それに基づいて預金の額を増減させることと、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することを行う営業のことです。
定義第二条第十七項
第二号に掲げる行為
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業として、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させる行為を行う者が、それに関して委託元の銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することです。
略称規定第二条第十七項第一号・この号の中だけ
…当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。…
わかりやすく言うと
預金契約に基づく債権のことです。この号では、銀行に代わって預金者と合意した内容に基づいて、その額を増やしたり減らしたりする対象として使われています。
略称規定第二条第十七項第二号
その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者に業務を委託する銀行のことです。電子決済等取扱業者はこの銀行の委託を受けて、銀行に代わり預金者と電子的な方法での資金の移動などについて合意し、預金債権の額を増減させます。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。
定義第二条第十九項・法令全体に適用
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者
わかりやすく言うと
外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。
定義第二条第二十項・法令全体に適用
第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することの、いずれかを行う営業です。利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。
定義第二条第二十三項・法令全体に適用
第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人
わかりやすく言うと
電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、電子決済等代行業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十一の十九)。
定義第二条第二十四項・法令全体に適用
第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
苦情処理手続や紛争解決手続に関する業務とこれに付随する業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請に基づき内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第五十二条の六十二第一項)。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業
わかりやすく言うと
銀行が第十条と第十一条により営む業務、担保付社債信託法その他の法律により営む業務、そしてその銀行のために銀行代理業(銀行のための預金、貸付け、為替取引などの契約の締結の代理や媒介)を営む者が営む銀行代理業をまとめたものです。
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者が営む業務で、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させることや、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介すること(第二条第十七項各号)に関する業務のことです。
定義第二条第二十八項・法令全体に適用
銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続
わかりやすく言うと
銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する苦情(銀行業務等関連苦情)を処理する手続のことです。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続
わかりやすく言うと
銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解できるもの(銀行業務等関連紛争)を、裁判によらずに解決するための手続のことです。
定義第二条第二十九項・この規定及び第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までの中だけ
銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの
定義第二条第三十二項・法令全体に適用
紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。