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1 条

第十一条

銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

(通則)に規定する投資助言業務

各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)

(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

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