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第五十二条の七十五(訴訟手続の中止)
①銀行業務等関連紛争について当該銀行業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一当該銀行業務等関連紛争について、当該銀行業務等関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二前号の場合のほか、当該銀行業務等関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該銀行業務等関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
②受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
③第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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