検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十二条の六十八(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行業関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行業関係業者の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

指定紛争解決機関は、銀行業務等関連苦情及び銀行業務等関連紛争を未然に防止し、並びに銀行業務等関連苦情の処理及び銀行業務等関連紛争の解決を促進するため、加入銀行業関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー