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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四条の規定 公布の日

中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、第三章第二節の二中をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、を二条ずつ繰り下げる改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、をとし、の次に二条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

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