第四条
第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、第四項の規定により第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法(以下「新特別会計法」という。)附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)に帰属した資産の金額から当該資産のうち自動車事故対策センターへの出資金及び貸付金の額に相当する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て、第六項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充当交付金勘定の積立金として積み立てるものとする。
この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第七条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下「新六年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新六年財特法第七条第二項及び附則第八条の規定による改正後の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号。以下「新七年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新七年財特法第十条第二項の規定により一般会計から自動車事故対策勘定に繰り入れられるべきものを除く。)のうち、第一号、第三号及び第五号に掲げる金額を合算した金額の二十分の九に相当する金額から第二号から第五号までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準として、新自賠法附則第四項に規定する自動車事故対策計画に基づく新自賠法附則第五項の規定による出資及び貸付け並びに補助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相当する資産(附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、自動車事故対策勘定に帰属し、その他の権利義務は、保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
平成十四年三月三十一日における旧特別会計法第十条第一項の規定による旧保険勘定の積立金の額に、旧保険勘定において平成十三年度の損益計算上利益を生じた場合には当該利益の額を加え、同年度の損益計算上損失を生じた場合には当該損失の額を控除した額に相当する金額
附則第七条の規定による改正前の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧六年財特法」という。)第七条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第二項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
旧六年財特法第七条第一項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
附則第八条の規定による改正前の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧七年財特法」という。)第十条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第二項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
旧七年財特法第十条第一項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
旧保険勘定又は旧保障勘定若しくは旧業務勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十九条第一項の規定により繰越しをするものは、保険料等充当交付金勘定又は新保障勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。
新特別会計法第四条第二項又は第六条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に係るものは、平成十四年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については、平成十五年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。