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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)及びの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)及び(なお効力を有するにおいて準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「第七十八条」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する及び(なお効力を有するにおいて準用する場合を含む。)」と、中「」とあるのは「及びなお効力を有する」と、中「ヘ」とあるのは「中「中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有するの規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、中」とあるのは「中」とし、ヘ」とする。

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