1 条
第四条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
従前の大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会は、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
この法律の施行の際現に大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第三十五条第一項又は第二項の規定により、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。