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第五条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第六条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、保険業法附則第三条又は第七十二条の規定により保険業法第三条第五項の損害保険業免許又は同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六条の二及び第二十八条第三項の規定は、施行日以後に料率団体が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第十条第二項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。