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第五条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第六条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、又はの規定によりの損害保険業免許又はの外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。

の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六条の二及び第二十八条第三項の規定は、施行日以後に料率団体がの規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体がの規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。

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