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第一条(施行期日等)
①この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
②改正後の第十九条の二(改正後の第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の第五十五条及び第五十六条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。