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1 条

第三条(経過規定)

農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。

農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という。)に規定する保有者をいう。)又は運転者(に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。

前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。

自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。

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