1 条
Any person who has violated a judicial decision under the provisions of Article 70-4, paragraph (1) is punished by a non-criminal fine of not more than three hundred thousand yen.
第七十条の四第一項の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。