1 条
Witnesses or expert witnesses who have been ordered to appear or to give expert opinions pursuant to the provisions of Article 47, paragraph (1), items (i) or (ii) or Article 47, paragraph (2) may claim travel expenses and allowances set forth by Cabinet Order.
第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。