1 条
Designation under the provisions of Article 2, paragraph (9), item (vi) is effected by public notice.
第二条第九項第六号の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。