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1 条

第三十七条

委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。

国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。

内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。

商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

前後の条文と読む