条文、法令、用語を検索します
Article 36
The remuneration of the Chair and Commissioners are provided for separately.
①委員長及び委員の報酬は、別に定める。
The remuneration of the Chair and Commissioners may not be reduced in amount against their will while they are in office.
②委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを減額することができない。
前後の条文と読む
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和五年法律第六十三号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索