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第三十五条の二

公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。

前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。

前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。

前後の条文と読む