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1 条

第三十一条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

破産手続開始の決定を受けた場合

懲戒免官の処分を受けた場合

この法律の規定に違反して刑に処せられた場合

拘禁刑以上の刑に処せられた場合

公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合

前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。

前後の条文と読む