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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第二十二条の規定並びに附則第六条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日