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附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に改正前の(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

個人が施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号」とあるのは「、納税地並びに個人番号」と、「」とあるのは「」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。)又は法人番号(に規定する法人番号を」とする。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「)の氏名」とする。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定によりの規定による改正後の所得税法施行令第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされるに規定する権利及び(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定によりの規定による改正後の(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされるに規定する権利の新令第一条第一項に規定する耐用年数は、十五年とする。