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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第二条(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、の規定による改正後の地方法人税法施行規則(において「新地方法人税法施行規則」という。)、の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(において「新租税特別措置法施行規則」という。)、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(において「新震災特例法施行規則」という。)、の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、の規定による改正後のの施行に関する省令及びの規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(の規定(ロに掲げる改正規定に限る。において同じ。)による改正前のに規定する連結法人をいう。以下までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下までにおいて同じ。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、の規定(ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の、の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。及びにおいて「旧租税特別措置法」という。)、の規定(ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の、の規定(ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の、の規定による改正前の(平成二十三年法律第二十九号。及びにおいて「旧震災特例法」という。)及びの規定(ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前のの規定並びにの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(昭和四十年政令第九十七号。において「旧法人税法施行令」という。)、の規定による改正前の、の規定による改正前の(昭和三十二年政令第四十三号。において「旧租税特別措置法施行令」という。)、の規定に(平成二十三年政令第百十二号。において「旧震災特例法施行令」という。)、の規定による改正及びの規定による改正前のの規定に基づくの規定による改正前の法人税法施行規則(において「旧法人税法施行規則」という。)、の規定による改正前の地方法人税法施行規則、の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(及びにおいて「旧租税特別措置法施行規則」という。)、の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(において「旧震災特例法施行規則」という。)、の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及びの規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

第十七条(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。