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附 則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、及びの規定は、なおその効力を有する。

(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、の規定は、なおその効力を有する。