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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した又はに掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表二に定めるところによる。

前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号及び中「(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表一昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表

種類細目耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造の構築物槽、塔、水路及び貯水池二〇年
その他三〇
れんが造の構築物槽、塔、水路及び貯水池一五
その他二〇
コンクリート造、金属造又は土造の構築物槽、塔、水路及び貯水池一〇
その他一五
木造又は合成樹脂造の構築物槽、塔、水路及び貯水池七
その他九
機械及び装置七

附則別表二昭和四十四年三月三十一日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表

種類細目耐用年数
構築物槽、塔、水路及び貯水池
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの二〇年
れんが造のもの一五
コンクリート造又は金属造のもの一〇
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)
鉄筋コンクリート造のもの二〇
金属造のもの七
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。)七